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解決事例

個人再生
2022/11/10

個人事業の売り上げ不振→生活費不足で膨らんだ借入が約1000万円に。個人再生で住宅ローンの支払いを続け、債務は200万円に圧縮。

ご相談者様

Kさん(50代 男性)
職業
個人事業主
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融・住宅ローン・事業資金
債務総額
8社1000万円
住所
大阪府

Kさんは、一人で個人事業を営んでいましたが、売り上げ不振のため、生活費が不足する状態が慢性化していました。事業資金の不足は信用金庫からの借入で補い、生活費不足は消費者金融・クレジットカードのキャッシングとショッピングリボで賄うようになりましたが、事業の売り上げ不振は変わらず、借入が徐々に増えていきました。

借入が数百万になったころから、毎月の返済を借り入れで補う自転車操業状態なってしまったKさん。一気に借入額が増え、住宅ローン以外で1000万円もの借入で、毎月20万円の返済額になったとき、ふと冷静になってみると、とても返せるわけがないことに気が付き、弁護士への相談を決断。住宅ローンもあるので、個人再生の手続きをしたいとして相談に来られました。

ご相談時の借金状況

上記の通り、Kさんの借入額は住宅ローン以外で約1000万円にもなっていました。詳細は下記のような状況でした。

 

事業資金‥約350万円

消費者金融‥約300万円

クレジットカード‥約350万円

住宅ローン‥約2000万円

 

当事務所が関わった結果

住宅ローンを除く借入額が1000万円であれば、個人再生をすると最高で5分の1の200万円まで債務を圧縮できます。ただし、200万円を超える財産があれば、財産額分までしか債務を圧縮できません。

Kさんの場合、自動車や不動産などの財産があり、財産評価額は300万円ありました。そのため、1000万円の債務は300万円に圧縮され、無利息3年分割で毎月85,000円程度の支払額になると見込まれました。一方、家計収支の余剰は月10万円ほど。そのため、個人再生であれば支払いをすることが十分に可能であると判断し、個人再生の手続きを進めました。

そして、弁護士費用を毎月分割で支払っていただいた後、個人再生申立てをしたところ、無事裁判所で再生が認められ、毎月85,000円の支払に圧縮することができました。

なお、個人事業をされている場合、個人再生などの債務整理をすると、買掛金も再生手続きによる圧縮の対象になって、取引先を失ってしまうことがあります。しかし、Kさんの場合、現金払いで事業をしていたためそのような問題は発生しませんでした。

担当弁護士のまとめ

個人事業を営んでいる方について、住宅ローン特則付き個人再生で経済的再生を果たした事案です。破産手続きと比較した個人再生のメリットは、住宅を残せること、財産を残せること、事業の継続が比較的容易であること、借入の原因を問われないことなどがあります。一方、債務を圧縮するとはいえ、一定額は返済しないといけないのはデメリットになります。
本件は、住宅を残すことと、事業継続という2つのメリットを考え、個人再生手続きを行いました。家計にある程度の余剰もありましたので、個人再生で無事経済的再生を果たすことができました。
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