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解決事例

個人再生
2023/03/03

住宅ローンと、子どもが生まれてからの生活費や学費などで支出が増大。個人再生で圧縮しで経済的再生へ。

ご相談者様

Kさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・金融機関
債務総額
5社750万円
住宅ローン
2200万円
住所
大阪府

ご相談時の借金状況

Kさんは会社員として勤務されている方です。

結婚して子どもが生まれ、住宅ローンを組んだのが最初の借入です。その時はぎりぎりの生活でしたが、問題なく返済をしていました。

その後、子どもの生活費や学費が徐々に大きくなり、銀行カードローンやクレジットカードのリボ払いで借入をするようになりました。リボ払いは毎月の負担が少ないのがメリットですが、返済額のうち利息に充てられる部分が大きく、元本がなかなか減らず、少しでも追加借入をすると残高が膨らみがちです。Kさんも毎月の生活費不足と利息の支払いがあり、返済しては借入をする状態になり、徐々に借入額が膨らんでいきました。数年するとKさんの借入は700万円、毎月の返済額は住宅ローン以外で15万円に。手取り収入の半分近くが返済に回っていることに危機感を覚えたKさんは、住宅ローン特則付きの個人再生で生活を立て直したいとして相談に来られました。

当事務所が関わった結果

ご相談に来られた時のKさんの負債は以下の通りでした。

借入先 借入金残高
住宅ローン 2200万円
銀行1 100万円
銀行2 300万円
Jカード 150万円
Mカード 150万円

 

Kさんの家計状況は下記の通りです。

項目 金額
収入 毎月約35万円
支出 住宅ローンを含めて約30万円
余剰 毎月約5万円とボーナス

 

財産は、預金が数万円、生命保険の解約返戻金が20万円、退職金見込額が200万円、自宅の価値が2000万円でした。退職金は、個人再生上財産価値は8分の1に圧縮して25万円、自宅はオーバーローンなので実質の価値は0円、そのため、Kさんの財産は合計約50万円でした。

 

個人再生をすると負債が圧縮されますが、具体的には以下の①②のうち高い方の金額を原則3年間で支払うことになります(小規模個人再生の場合、民事再生法231条2項4号、174条2項4号、229条2項2号)。

No 以下の高い方の金額を原則3年間で支払う
負債額の5分の1(負債額が500万円以上1500万円未満の場合)
財産額

 

Kさんの場合、①´700万円の負債の5分の1=140万円、②´財産額50万円のうち、高い方である140万円を3年間、月4万円弱で支払うことになります。余剰は、月5万円とボーナスがありますので、十分に払っていけると判断し、個人再生を進めることになりました。

 

ご依頼後は、個人再生申立てのための資料を収集し、申立書等を作成し裁判所に個人再生を申し立てました。その結果、見込み通り、個人再生による債務の圧縮が認められました。なお、弁護士費用は、ご依頼により借金の支払いを止めることができますので、その中で無理のない範囲で分割してお支払いいただきました。

担当弁護士のまとめ

自宅を残したいという希望があったことと、債務を圧縮すれば十分支払いができることから、個人再生の手続きを進めた事案です。裁判所では、住宅ローンの支払いを継続しつつ、債務を圧縮することが認められました。これにより、Kさんは経済的再生を果たすことができました。
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