個人の借金問題
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解決事例

個人再生
2023/04/27

趣味の電子機器への支出や家族の生活費負担が重く、銀行やクレジットカードでの借入が増大。1000万円弱の借入を圧縮するために、個人再生申立をした事案。

ご相談者様

Tさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード 
債務総額
15社900万円
住所
大阪府

Tさんは、もともと契約社員で必ずしも収入が高くなかったところ、趣味の電子機器への支出が大きく、銀行やクレジットカードでの借入を利用するようになりました。その後、正社員になったものの、家族の中に病気で仕事ができない人が出て家計が火の車に。Tさんは持っていた銀行カードやクレジットカードで生活費を賄うようになりましたが、一気に借入額が増え、数年たつと完全な自転車操業状態となってしまいました。使えるカードは全部使うようなイメージで、借入先は15社、借入額は900万円に。

毎日が返済に追われる状況になり、借金を圧縮して平穏な生活を取り戻したいと考えたTさんは、個人再生ができないかと考えて、当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

ご相談に来られた時、Tさんの毎月の返済額は20万円以上で、カードの利用枠が空いたらすぐに使うのを繰り返す状態でした。借入の大きさを考えると自己破産も考えられる状況でしたが、Tさんとしては自己破産に対する負のイメージがあり、少しでもいいので返済をしたいというお気持であったことから、以下の観点から個人再生が可能かを検討しました。

 

【負債額】

15社900万円であり、個人再生では最大5分の1の180万円まで圧縮が可能。自宅は賃貸で、住宅ローンなし。

 

【財産額】

預貯金が50万円、退職金が150万円。

預貯金は99万円までは財産に計上しなくてよく、退職金は8分の1だけが財産に計上されるため、Tさんの財産額は約20万円。

 

【再生で払うべき金額】

負債額と財産額のうち大きい方である180万円を3年間で払うと、毎月50,000円の支払。

 

【家計の余剰】

Tさんの収入が毎月22万円、同居する親の年金が月8万円。それ以外に年100万円程度のボーナスあり。

毎月の支出は約24万円。

ボーナスを考慮しなくても毎月60,000円の返済が可能。ボーナスがあるため、収入に変動があっても毎月50,000円の支払に問題なし。

 

以上のような検討の結果、個人再生に問題はないと判断し、手続きを進めました。

弁護士費用はボーナス支給時点で一括でお支払いいただき、その後必要資料を揃えて、個人再生を申し立てました。その結果、個人再生が認められ、毎月の支払は50,000円に圧縮。Tさんは返済に追われることのない平穏な生活を取り戻すことができました。

担当弁護士のまとめ

家計に一定の余剰があり、自己破産の負のイメージがぬぐいきれない、少しでもいいので支払いたいという希望があったことから、個人再生を申し立てた事案です。個人再生は、住宅ローン特則が一番の特徴ですが、本件のように住宅ローンがない方が利用されることもよくあります。
みお綜合法律事務所では、個人再生をはじめ、個人の方の債務整理事案を多くお受けしています。借金の返済が厳しくなってきたという方は、当事務所にご相談ください。
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